公正証書に関する債務整理2

・有力な証拠となる場合があります

契約 (金銭消費貸借契約)を結んだこと自体をB さんが否定することがあります。
その場合、公正証書として作成した書類を提示すれば、動かぬ証拠となります
(債務整理の際、重要)。
また、B さんがどうしても返済しないため、A さんがやむをえず裁判所に対して
訴訟を提起したとします。
その場合、お金を貸して返済を受けていないことは、Aさんの方が証明しなけれ
ばなりません( 債務整理の際、注意)。
たとえ借金の事実があったとしても、訴訟の場で証明できなければ、敗訴してしま
いますので気をつけなければならない( 債務整理の際、重要)。
その場合に、公正証書を裁判所に証拠として提出すると、説得力のある有力な証
拠となるので重要です。

さらに、A さんがうっかりして作成していた公正証書を紛失してしまったり、火災
で焼失してしまったとしても、心配は無用なのです。
公正証書が作成されると、その原本は公証役場に保管されます。
その原本を利用して、借金のあった事実を証明することができるのです。
このように、公正証書は、まさかの時に有力な証拠となってくれるわけなのです。

個人再生という債務整理

債務整理には「自己破産・特定調停・任意整理・個人再生」と方法あるが、この中で一番新しくまだ馴染みがない 債務整理が「個人再生」だろう。よくTV等で企業が「民事再生法を申請した」と流れる事が増えたが、この個人版である。
個人再生は、一定の収入はあるけれど、借金が膨大で通常の 債務整理では追いつかない人・住宅などを守るため自己破産は避けたい人、に向いている方法である。手続が上手く行くと、住宅ローン以外の債務を大幅に減額する事が出来る。
個人再生した場合の利点は
①引期間等にかかわらず、原則住宅ローンを除く債務の1/5か100万円どちらか多い方を約3年で返済する事。
②自己財産はそのままにする事が出来る。
③返済額に利息がつく事はない。
④自己破産とは違って、身分制限、資格制限、借金の理由制限がない。
⑤専門家に任せておけば、周囲に知られる事なく債務整理が出来る
では、しいて難点をあげるとすれば、
①ブラックリストに載るため、数年間はローンを組んだりカードを作ったりする事が出来なくなる。
②官報に名前が掲載される。
③大幅に減額される分、確実に返済出来る安定した収入がある人が手続きできる
と、利点が難点を大幅に上回る、債務整理法なのである。